食べ物♪ 170♪

蜂蜜酒 〜ミード〜


果物からだけではなく、実は蜂蜜からもお酒が作れます。

その歴史は古く、ギリシャ神話の時代から愛飲されていて、

滋養強壮に富む、聖なるお酒として珍重されていたそうです。

特に、新婚カップルはよい子を授かるために、

新郎がこれを飲みながら一月間がんばったところから、

「ハネムーン」(HoneyMoon)という言葉が生まれたとか。


そのお酒が、家でも簡単に作れると聞けば、

誰だって試してみたくなっちゃうでしょ?

!(゜▽゜)b


では作ってみましょう。


材料】 純粋蜂蜜(135g)、ドライイースト(1g)、水、たったこれだけ…


まずは、蜂蜜をぬるま湯に総量で500ccになるように溶かし、弱火にかける。

沸騰させないように注視ながら火を調整していると、

やがて、白いアクが出てくるので注意深く取り除く。
アクを取り除いたら、火を止め冷ます。

冷ます基準は27℃前後。
(触れてみてややぬるいなあと感じる程度)

その際、清潔な濡れ部金などで雑菌が入らないように覆っておく。


冷めるまでの間に、20CCのぬるま湯に小さじ半分程度の砂糖を溶かし、

そこにドライイーストをいれ予備発酵させておく。(約15分ほど)

(このときむやみにイーストを混ぜないように
綺麗に洗いよく乾かしたビンを、いったん焼酎をいれで消毒する。

蜂蜜液とイースト液を入れて軽く混ぜあわせ、軽くふたを閉める。

そのまま暗い場所で、27度前後で5〜10日間発酵させる。
(大阪の夏場、室内での場合)

一日一回ふたを緩め発生する炭酸ガスを抜いてください。
ビンが破裂する恐れがありますから。)

その際、少し味見をし発酵具合を確かめましょう。
左が仕込んですぐの状態、右が出来上がりの状態。

色合いと透明度がかなり違います。

蜂蜜特有の香りと甘みも、日がたつにつれ弱まり、

反対にアルコール度数は高まり、酸味と炭酸も増えてゆきます。

発酵途中では、蜂蜜フレーバーの薄めの炭酸カクテルのようです。

この辺の調整は各人のおこのみでどうぞ〜♪
発酵がうまくゆけば、冷蔵庫で冷やし発酵を止めておきます。

私は十分発酵させたので、日本酒くらいの度数になりました。

この状態では、澄んで透明になりきれいな淡い琥珀色になります。

やや蜂蜜の香りが残り、ほんのり甘く、美味しい!

ワインのような渋みもなく、日本酒のようなクセもない。

本当に、飲みやすいですね。

食前酒にいいのではないかな?
この夏は、おやつの時間に冷やした蜂蜜酒と蜂蜜寒天。

そして、熱いミントティーで楽しみます!


ヽ(^∀^)ノ

なお、ここで気になるのが酒税法の存在!

日本では、酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となり、

違反すれば、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、

製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。

ですので、上記のように純粋に製造すれば違反になるのでしょうね。

しかし、国税庁のHPには次のような例外規定がありました。

【自家醸造】

Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています
 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

ここで思い出していただきたい!

上記の
瓶詰めの際、なぜに焼酎で殺菌したか?

そう、これは
「酒類に蜂蜜を混和した行為」なんで、例外規定に当てはまるのです。


そうそう、蜂蜜水のようなものを作ったのでしょうね〜♪


ふふふ・・・・


しかもきっとアルコール度数も1度未満だったのだろうから、

法的には問題なかったはず!

え?

上の内容のちょっと食い違う?

ふ〜ん、それはきっと私が酔っ払って表記ミスしたんじゃないかな〜?

えへへ♪

ヘ(゚∀゚ヘ)ヘ(゚∀゚ヘ)ヘ(゚∀゚ヘ)


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